「自然環境でも分解される」かのような根拠の無い表記をして、プラスチック製品を販売したとして、消費者庁は販売業者10社に措置命令を出しました。

景品表示法に基づき再発防止などを求める措置命令を受けたのは、プラスチック製品を販売する10社です。

消費者庁によりますと、10社はそれぞれプラスチック製の食品容器やゴミ袋、釣具、エアガン用のBB弾、玩具などを販売していますが、一部の製品について「生分解性プラスチックが使われていて、捨てても自然環境で分解される」かのように表示していました。

しかし、消費者庁が裏付けとなる資料などの提出を求めたところ、合理的な根拠は示されなかったということです。

消費者庁によりますと、各社は「措置命令を重く受け止めている」「再発防止に努める」などとコメントしています。

消費者庁は「エコ」や「環境に優しい」などの表記がされていても、使用環境や条件などにより効果は異なる場合があるとして、商品選びに注意して欲しいと呼びかけています。