従業員10人に2か月分の賃金を払わなかったとして、株式会社石王丸紙業と代表取締役の50代女性を最低賃金法違反の疑いで25日、富山地方検察庁高岡支部に書類送検したことが高岡労働基準監督署の発表で判明しました。

書類送検されたのは、富山県高岡市に本店を構える株式会社石王丸紙業と、代表取締役の50代女性です。

石王丸紙業は、当時の従業員10名に対し、2024年(令和6年)9月21日から11月20日までの2か月分の賃金約280万円を所定の支払日までに支払わなかった疑いがもたれています。

石王丸紙業は、2024年(令和6年)10月31日に事業を廃止していました。賃金の契約額は富山県最低賃金以上でしたが、所定支払日に全額支払わなかったことが違反に当たります。

適用された富山県最低賃金は、2024年(令和6年)9月30日以前が時間額948円、10月1日以降が時間額998円でした。