弁護側”反省の弁””前科なし””次男が監督を誓約””高齢”理由に執行猶予付きの判決を主張
一方、弁護側は
・石橋被告が反省の弁を述べていること
・前科がないこと
・石橋被告の次男が監督を誓約していること
・高齢であること
などを挙げ、拘禁刑3年、保護観察付き執行猶予5年が妥当との科刑意見を述べた。
※この判決は前・後編で掲載しています。
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