弁護側の科刑意見は「執行猶予付き」”反省の弁””前科なし””高齢”理由
一方、弁護側は
・石橋被告が反省の弁を述べていること
・前科がないこと
・石橋被告の次男が監督を誓約していること
・高齢であること
などを挙げ、拘禁刑3年、保護観察付き執行猶予5年が妥当との科刑意見を述べた。
一方、弁護側は
・石橋被告が反省の弁を述べていること
・前科がないこと
・石橋被告の次男が監督を誓約していること
・高齢であること
などを挙げ、拘禁刑3年、保護観察付き執行猶予5年が妥当との科刑意見を述べた。





