船長の認識ミスが原因か
ことなみは、緊急船舶としての指定を受けていて、緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合では、速力制限に従わないで航行できる特例が海上交通法で規定されていますが、当時は緊急用務に従事していなかったということです。
当時、備讃瀬戸海上交通センターからことなみの速度超過を探知したと海上保安部に通報があり、捜査した結果、容疑が確認できたため、きょう(19日)船長の男性を高松区検察庁に書類送検したものです。
船長の男性は「ことなみ」は緊急船舶の指定を受けているため、緊急用務外でも速度制限に従う必要がないと認識していたことから速度超過をしたとみられていて、調べに対して容疑を認めているということです。














