「盗撮を行っていた期間は12年と長く、常習性も顕著」
これまでの裁判で水井被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、検察側は「教員という立場を利用した悪質な犯行」などとして懲役3年を求刑していました。
きょうの判決公判で、名古屋地裁の平手健太郎裁判官は「盗撮を行っていた期間は12年と長く、常習性も顕著で、被害者や保護者に大きな不安や衝撃を与えた結果は重大」として、懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。



これまでの裁判で水井被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、検察側は「教員という立場を利用した悪質な犯行」などとして懲役3年を求刑していました。
きょうの判決公判で、名古屋地裁の平手健太郎裁判官は「盗撮を行っていた期間は12年と長く、常習性も顕著で、被害者や保護者に大きな不安や衝撃を与えた結果は重大」として、懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。








