「成年後見制度」の利用者は警備の仕事に就くことができないと定めた警備業法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた裁判。最高裁は「違憲」と判断しました。

軽度の知的障害がある岐阜県の30代の男性は、警備会社で交通誘導の仕事をしていましたが、「成年後見制度」を利用し保佐人をつけたところ、警備業法の「欠格条項」に該当し、退職を余儀なくされました。

男性は、「欠格条項」が憲法違反だとして国に賠償を求める訴えを起こしました。

最高裁大法廷は、18日の判決で男性を勝訴とした1、2審判決を破棄し、国の賠償責任を認めませんでした。

一方で、「男性の退職時点までには、必要な能力を備えた者が一律に警備業務から排除される不利益は看過し難いものとなっていた」として、「欠格条項」の規定を「違憲」と判断しました。

最高裁が法律の規定を「憲法違反」と判断したのは、戦後14件目です。