ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、死刑が執行されたいわゆる「菊池事件」について、再審(裁判のやり直し)を認めないとした熊本地方裁判所の決定を不服として、弁護団は2月2日、福岡高等裁判所に即時抗告しました。

「菊池事件」は1952年に役場職員が殺害され、ハンセン病とされた男性が逮捕された事件です。

男性は無実を訴えましたが、隔離された「特別法廷」で死刑判決を言い渡され、死刑が執行されました。

熊本地裁が2020年に特別法廷を「違憲」と判断したことを受けて遺族は再審を請求していましたが、1月28日、熊本地裁は再審を認めない決定をしました。

弁護団は2月2日、熊本地裁の決定を不服として福岡高裁に即時抗告しました。

弁護団 馬場啓弁護士「元々この裁判が、ハンセン病をめぐる差別、偏見の中で行われたということを、原決定は理解していない。司法としての責任を果たすことができるかどうかは福岡高裁にかかっていますので、責任のある判断をお願いしたい」

再審の可否については、福岡高裁で改めて判断されることになります。