原発事故の賠償基準となる「中間指針」がおよそ9年ぶりに見直されました。

新しい指針では、2011年に県内23市町村で生活していた住民に対して、賠償額を1人あたり20万円にすることなどが盛り込まれました。

原発事故の賠償基準となる中間指針について国の審査会は、およそ9年ぶりに見直しを行い、20日に新たな指針を示しました。

見直しは、原発事故を巡る集団訴訟の判決で東京電力の賠償が従来の基準を上回ったことを受けたもので、審査会ではこれまで自主避難など5つの項目について見直しの議論を重ねてきました。

新しい指針では、原発事故当時から2011年の12月末までに、福島市や郡山市など県内23市町村の「自主的避難等対象区域」で生活していた子どもと妊婦以外の住民に対しては1人あたり20万円を目安(一次追補の8万円は控除)に賠償金が支払われることが盛り込まれました。

また、生活基盤の変容による精神的損害として、避難指示が解除された「居住制限区域」と「避難指示解除準備区域」の住民に1人あたり250万円を追加で賠償することが示されました。