危険運転致死傷罪の見直しに向けた議論を進めている法務大臣の諮問機関「法制審議会」でさきほど、数値基準などを盛り込んだ法改正の要綱案がまとまりました。曖昧さを解消するため、「飲酒運転」と「高速度」で数値基準が設けられました。
危険運転致死傷罪は「制御が困難な高速度」などで事故を起こした場合に適用されますが、「適用要件が曖昧だ」といった批判の声が上がり、今年3月から法制審の部会で見直しに向けた議論が進められてきました。
きょう(25日)法務省で開かれた部会で、数値基準などを盛り込んだ法改正の要綱案がまとまりました。
要綱案では、「飲酒運転」と「高速度」で危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んでいて、「飲酒運転」では血中のアルコール濃度が「1.0ミリグラム以上」、呼気のアルコール濃度が「0.5ミリグラム以上」。
「高速度」では、▼最高速度が60キロを超える道路では、最高速度に加えて「60キロ」、▼最高速度が60キロ以下の道路では、最高速度に加えて「50キロ」としています。
また、タイヤを滑らせたり、浮かせたりして走行する「ドリフト走行」も危険運転致死傷罪の対象としました。
要綱案は来年初旬に開かれる法制審の総会で答申される予定で、法務省は来年の通常国会での法案提出を目指します。
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