泥酔した女性に性的な行為に及んだ罪に問われている中学校の元臨時講師の男に、高知地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
中学校の元臨時講師、畠中崇良被告は、2025年7月、高知市のホテルの敷地内で泥酔した20代の女性に性的な行為に及んだ不同意性交等の罪が認められました。畠中被告は起訴内容を認めていて、検察官は「助けを求めようとする女性の電話を妨げた」などと悪質性を主張し、拘禁刑5年を求刑していました。

24日の判決で高知地裁の稲田康史裁判長は、「被害者が性行為に乗り気であるなどと早計して犯行に及んだ経緯は相応に悪い」などと指摘。一方で謝罪や反省の言葉を述べていて示談金を支払っていることなどから拘禁刑3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。














