東京・渋谷区は、カフェやコンビニに対してごみ箱の設置を義務付け、違反した場合には罰則も設ける方針です。

東京・渋谷区では観光客の増加などに伴い、ごみのポイ捨てが問題となっています。

区の調査によりますと、コンビニで販売されている軽食の入れ物やカフェの飲み物のカップなどテイクアウトに伴うごみが、ポイ捨てごみ全体のおよそ75%を占めます。

こうしたことから区は、渋谷駅・原宿駅・恵比寿駅周辺のコンビニやカフェ、デザートやファストフードの店などテイクアウトを伴う店にごみ箱の設置を義務付け、未設置の場合は最大で過料5万円を科す改正条例案を、今月10日の区議会に提出する方針を固めました。

ごみ箱の設置は、自動販売機の設置業者に対してはすでに義務化されていましたが、条例が改正されるとコンビニなどと同じく、違反した場合、過料5万円が科されます。

さらに、ポイ捨てをした通行者にも過料2000円が科せられるということです。

区によりますと、店のごみ箱の未設置に罰則を科す条例は都内では初めてだということで、区は「販売したものについては、ごみまで責任を持ってもらいたい」としています。

改正条例は、可決されれば来年4月に施行され、6月からは過料も科せられる見込みです。