不適切な事務処理で、高知県土木部の職員3人が30日付けで「戒告」の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、高知県土木部の技士と土木事務所の課長、専門員の3人です。高知県によりますと、令和5年度に委託していた土地の測量調査業務について、当時担当していた技士と課長は、委託を受けた業者が期間内に測量調査を終えられないことを認識しながら、契約の内容を変更していませんでした。
さらに、当時検査をしていた専門員も、同様の認識がありがなら事実ではない結果報告書を作成。委託した業者に後日、書類を納品するよう不適切な指示を行ったことにより、高知県は測量調査を委託した業者に全額を支払っただけでなく、国に誤った補助金の請求をすることになったということです。
高知県の聞き取りに対し、3人は「認識が甘かった。深く反省している」と話しているということです。業者については、測量調査の未完了分を県に返還する見通しで、県からは2週間の指名停止処分を受けています。
高知県は今後、国に過大分の補助金約50万円を返還するとともに、必要な加算金約9万5000円について3人に負担を求めることにしています。高知県は再発防止策として「適切な事務処理を行い、各所属長がコンプライアンスの徹底を周知することや、委託業務の検査体制を見直し、チェック機能を強化する」としています。














