2022年3月、現在の浜松市中央区の自宅で親族3人を殺害したとして、殺人の罪に問われた被告の控訴審で、東京高等裁判所は10月30日、一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。争点の責任能力についても「不合理なことはない」としています。
控訴していたのは、浜松市の無職の男(26)です。判決によりますと、被告の男は2022年3月、浜松市中区(現中央区)佐鳴台の自宅で、祖父(79)、祖母(76)、兄(26)の3人をハンマーで多数回にわたって殴るなどして殺害しました。
被告の男は「解離性同一性症」の影響で、別人格「ボウイ」が3人を殺害したと述べ一審から一貫して無罪を主張。責任能力を完全に認めた静岡地裁浜松支部での一審判決で、「ボウイ」の行動を制御することはできないとした、医師の見解を合理的な理由なく無視していたことなどを不服として控訴していました。
<浜松総局 伊豆川洋輔記者>
「一審に続き、責任能力の有無が争点となった控訴審。東京高裁は、再び山田被告の責任能力を完全に認めた形となりました」
被告の男が「ボウイ」の行動を制御することができなかったと主張した点について、東京高裁の細田啓介裁判長は、犯行時の被告の精神状況と行為との関係は、被害者らへの強い怒りが動機となっていて、被告人の行動・思想の延長線上にあるとしました。
そのうえで、犯行の一貫性などから完全責任能力があると認定した一審の判決を「論理則、経験則等に照らして、不合理なところはなく、責任能力に関する法的評価も相当」と支持し、被告の控訴を棄却しました。














