勤務先の同僚女性の水筒に自らの体液を混入させ、それを知らない同僚の女性に体液入りの水を飲ませた51歳の男に福岡地裁小倉支部は8月21日、「性的自由を侵害する度合いが大きい」と厳しく指摘したうえで懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡しました。

福岡地裁小倉支部

判決によると、北九州市門司区に住む桑原健次被告(51)は2025年2月12日午前11時ごろからの約10分間、職場内で同僚の女性が所有する水筒内に自らの体液を混入させて汚損。
同僚の女性に対し、水筒内に体液が混入しておらず、水筒の水を飲むことがわいせつな行為ではないと誤信させて飲ませました。

8月21日の判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)は「性的自由を侵害する度合いが大きく、被害者に多大な精神的苦痛を及ぼすものである」と厳しく指摘したうえで、事実を認めて反省していることや450万円の被害弁償を行ったことなどを考慮して桑原被告に懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。