甲府地裁 18日

判決によりますと被告は山梨県富士河口湖町でホテルを経営していた2021年12月から翌月にかけて、共犯者とともにほかの会社が管理する樹木23本を無断で切断したなどとしました。

18日の判決で甲府地裁の松本恭平裁判官は「自身のホテルから富士山を見通すことができず被害会社との伐採の交渉も決裂したという動機に汲むべき事情はなく身勝手な犯行」などとしたうえで、反省の態度を示していることなどから懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。