熱中症対策の一環で、1日から、県内の交番や駐在所で勤務する警察官が室内に限って帽子を脱ぐことができるようになりました。
ことし4月、警察庁が警察官の服装に関する規定を改正し、県内の交番や駐在所でも1日から新しい規定の運用が始まりました。
これまでは、原則として屋内外を問わず勤務中は帽子の着用が義務付けられていましたが、暑さ対策として室内に限って脱帽が認められるようになりました。
糸満市の西崎交番では、警察官2人が帽子を脱いだ状態で書類作成などの業務にあたり、屋外でパトカーの方向指示器の点滅を確認する際には、再び帽子をかぶっていました。
▼仲宗根正和巡査
「帽子を着けているだけでも汗をかくのでありがたい」「帽子を取るだけでも、市民の方から接しやすいイメージを持たれると思う」
県警は今後、通気性に優れたポロシャツの制服を導入するなどして暑さ対策を進めていくということです。
