健康保険証として登録したマイナンバーカード、いわゆる「マイナ保険証」への移行に伴い、国民健康保険と後期高齢者医療制度の健康保険証が7月31日有効期限を迎えます。

8月1日以降、保険診療を受けるためには、「マイナ保険証」か市町村などから交付される「資格確認書」を医療機関に提示する必要があります。

有効期限を迎えるのは、自営業者などが加入する国民健康保険と、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の健康保険証です。

今後はマイナ保険証での受診が基本となり、マイナ保険証を持っていない人は、市町村などから交付される「資格確認書」の提示が必要になります。

(宮崎市国保年金課・渡辺俊輔課長)「マイナンバーカードをお持ちでない方については、資格確認書を送付しています。(今後は)マイナ保険証、もしくは資格確認書で医療機関での受診が可能となります。」

宮崎市は、今月18日、国民健康保険の加入者でマイナ保険証を持っていないおよそ2万人に、資格確認書を発送したということです。

7月31日で期限が切れるのは、こちら。

自営業者などが加入する国民健康保険と、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度のいわゆる「紙の健康保険証」です。

それでは、8月1日以降、医療機関を受診する際、何を持っていけばいいのかというと・・・

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を。マイナ保険証をお持ちでない方は、各市町村から送られる資格確認書を医療機関に提示することで、保険診療を受けられます。

期限が切れる保険証をお持ちの方、またそのご家族の方は、病院に何を持っていけばいいか、もう一度ご確認ください。