学歴詐称の疑いが指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長は7月24日午後、市議会の中島弘道議長に25日に予定されている百条委への出頭を拒否する回答書を手渡しました。
田久保市長は出頭拒否の理由について、以下の理由で証人として出頭し証言することはできないとしています。
(1) 証言を求められている事項について
貴議会の証人出頭請求書によれば、証言を求める事項として以下の3点が挙げられています。①記録の提出を拒む理由、②卒業証書とされている書類に関すること、③除籍となった事実に関すること。
(2) 記録の提出を拒む理由 (①) について
令和7年7月18日付の回答書において、記録の提出を拒む正当な理由を既に記載しております。よって、本件は回答済みの事項であり、改めて証言する内容はございません。
(3) 卒業証書とされている書類 (②) について
上記①と同様の理由により、証言を拒絶する正当な理由があるものと考えます。
(4) 除籍となった事実 (③) について
東洋大学に4年間在籍した後、「卒業」ではなく「除籍」と記録された理由については、大学に照会等をしておりますが、今日現在除籍になったという事実以外に新たな事実関係を把握しておりません。また、推測に基づく回答は誤解を招く可能性があるため差し控えさせていただきます。なお、大学に4年間在籍した事実を証明する書類については、請求があれば別途提出いたします。
(5) 出頭請求の妥当性について
地方自治法第100条の規定に基づき、証人から証言を求めることができる事項は、あらかじめ「出頭請求書」に明示された事項に限られます。しかしながら、本請求において求められている事項は、いずれも回答が事実上不可能な内容を含むものであり、不適切な請求であると考えます。
(6) 私の大学時代の友人であるという匿名の者から議長宛に卒業証書を偽造したとする文書が提出された件について
私の大学時代の友人であるという匿名の者から、議長宛に、卒業証書を偽造した経緯についての文書が提出され、100条委員会を構成する議員の間で閲覧されたと聞いております。
これについて、私自身、現段階では内容を確認できておりません。仮に、当事者が内容を知らない文書の存在を前提に100条委員会での質問が行われるとした場合、証言者の権利利益を軽視することがはなはだしく、到底受け入れられるものではありません。
100条は民事訴訟法の証人尋問の規定を準用しているところ、民事訴訟において、当事者が重要な証拠の内容を知らないまま、尋問を受けるということは、およそあり得ない話です。
この観点からも、出頭を拒否しうる正当な理由があると考えます。
(7) 出頭日時の指定について
令和7年7月25日午前10時という出頭日時は、唐突かつ一方的な指定であり、代理人弁護士のスケジュール調整が困難な状況です。私には代理人弁護士を依頼する権利があり、その権利は尊重されるべきであると考えます。
結論
以上の理由により、地方自治法第100条第3項に定める「正当な理由」があるものと判断し、指定された日時・場所への出頭は拒否いたします。
田久保市長から「出頭拒否」の回答書を受け取った中島弘道議長は、「出頭拒否は許せませんよ」と声を掛けましたが、田久保市長は「中身の方をしっかり精査いただいて、私は市長室にいますので、また呼び出していただければ」と述べ、部屋を後にしました。
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