広島県呉市にある参議院選挙の期日前投票所で、不正投票の疑いがある事案があったことが分かりました。
呉市選挙管理委員会によりますと、18日午後3時から4時頃、市役所本庁の期日前投票所で、高齢の男性と女性が参議院選挙の広島選挙区と比例代表の投票をしました。その際、男性が女性の投票に干渉する様子が見られたため、職員が注意。女性が自分で投票するのが難しければ、代理投票も可能なことを伝えると、男性は半ば強引に女性の投票用紙に候補者名や政党名を書いて、投票箱に入れました。
2人は60代から70代くらいで、間柄は不明。女性は車いすを使用し、字を書けないようだったということです。市選挙管理委員会は、公職選挙法に違反する恐れがあるとして、警察に通報するとともに、期日前投票や投票の管理者に注意喚起をしました。投じられた票は特定することが困難なため、広島選挙区と比例代表の各1票とも有効となる見込みだということです。
【参考】公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(投票の記載事項及び投函かん)第四十六条衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。3参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。
(投票干渉罪)第二百二十八条投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)第二百三十七条選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。