借金の借り換えによって県の今年度予算を増額した県議会の議決をめぐり、玉城知事が「予算編成権の侵害」として議決の取り消しを求めたことについて村上総務大臣は26日、玉城知事の申し立てを棄却しました。

県の今年度予算をめぐっては県議会2月定例会で、県の借金58億円分を借り換えて、県の貯金である財政調整基金に回す修正案が野党・中立会派の賛成多数で可決されました。



これに対し玉城知事は、「知事の予算編成権を侵すもの」などとして、総務省に対し、議決の取り消しを求めていました。

村上誠一郎総務大臣は、行財政運営への大きな影響がないとして、26日付けで、玉城知事の申し立てを棄却しました。

申し立ての棄却に玉城知事は今後、内容を精査し慎重に対応を検討するとしています。総務大臣の裁定を不服とする場合、玉城知事は裁定から60日以内の、8月25日までに提訴することができます。

総務省自治行政局行政課によると地方自治法第176条に基づき、都道府県知事が総務省に審査を申し立てるのは、記録が残る1970年以降、全国で初めてだということです。

村上総務大臣は、「より充実した予算審議を行って妥当な結論を導き、県民への説明責任を尽くすことを期待する」と付言しました。