青森県七戸町で男性の遺体を遺棄したなどとして、一審で懲役3年10か月の実刑判決を受けた男が判決を不服として控訴しました。

控訴したのは、六戸町の無職・原子 豊 被告(56)です。

原子被告は2024年1月、運送会社の元代表の男らと共謀し、トラック運転手の男性の遺体が入った容器を車で運び、七戸町で埋めた死体遺棄などの罪に問われていました。

一審で、原子被告は「仕事に関連した燃料を運んだと思っていた」と無罪を主張していましたが、青森地裁は5月29日、「遺体を遺棄するに当たり果たした役割は大きい」として懲役3年10か月の実刑判決を言い渡しました。

青森地裁によりますと、原子被告は判決を不服として、9日付で控訴したということです。