長崎県佐々町発注の公共工事をめぐり業者側に便宜を図ったとして、官製談合防止法違反などの罪に問われている前町長・古庄剛被告の裁判が4日から長崎地裁で始まり、検察は懲役1年6か月を求刑しました。

官製談合防止法違反などの罪に問われているのは前佐々町長の古庄剛被告、78歳です。

起訴状などによりますと古庄被告は佐々町長を務めていた去年6月と7月、町発注の2つの公共工事の指名競争入札で、自身が決定した最低制限価格に近い金額を電話で業者側に漏らし落札させたとされています。

長崎地裁で行われた初公判で古庄被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

また、古庄被告は被告人質問で犯行の動機について問われると「違法とは分かっていたが、町内の業者に仕事をまんべんなく回したかった」と説明し、「金銭などの見返りはなかった」と述べました。

検察側は論告求刑で「入札制度の公平性を害した」として懲役1年6か月を求刑。

一方、弁護側は「町長を辞職し、反省の態度を示している」として執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。

判決は来月10日に言い渡されます。