6月1日から刑務所での懲役刑と禁錮刑が廃止され、新たに「拘禁刑」が導入されます。刑罰が見直されるのは、1907年に刑法が制定されて以来初めてのことです。
新たに導入される「拘禁刑」では、年齢や国籍、依存症の有無、刑期の長さなどに応じて、受刑者を24のグループに分類し、それぞれの特性に応じた作業や指導を行います。
例えば、認知症などがある高齢の受刑者は「高齢福祉課程」に分類し、体や脳の機能の向上が期待できる作業を行わせます。また、薬物の使用歴がある受刑者は「依存症回復処遇課程」に分類し、依存症の治療を重視することになります。刑罰は、「懲らしめ」から「再犯防止」へと重点を移すことになります。
「拘禁刑」は6月1日以降に罪を犯した人が対象となりますが、法務省は、「懲役刑」などで、現在、服役中の受刑者についても、順次、新たなグループに振り分けることにしています。
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