車のスピード違反などで取り締まられた時に渡されるいわゆる「青切符」。
反則金の支払い額などが書かれていますが、来年4月から「自転車」でも「青切符」がきられる可能性があることをご存じでしょうか?
通勤通学や買い物など手軽で便利な自転車ですが、間違った使い方をすれば、自らが事故にあうだけでなく、人を傷つける凶器となってしまうこともあります。
警察庁はこのほど、悪質な自転車の交通違反に対して、車やバイクと同じように反則金の制度による「青切符」の導入を盛り込んだ道路交通法の改正案を発表しました。
米子警察署交通第一課 中村恵一 課長
「自転車利用者が運転中に携帯電話を使用するとか、酒気帯び運転ですね。これの禁止が整備されたというところで、この度の改正は16歳以上の自転車の方に対して一定の反則行為、これが行われた場合に青切符を適用するという制度が適用になるということになります」
現在も自転車の「ながら運転」などは禁止され懲役や罰金の対象となっていますが、実際に起訴にまで至らないことが多いのが実情です。
青切符を導入することで、より実効性のある取り締まりが行われることが期待されています。
適用対象となる違反行為は113。
反則金は違反内容に応じ、3000円から1万2000円が想定されいて、例えば、自転車に乗りながら携帯電話を操作する「ながら運転」は最高額の1万2000円。
信号無視や逆走、歩道通行は6000円。
イヤホン着用運転や傘さし運転、一時不停止は5000円。
2人乗りは3000円などとなっています。
米子警察署交通第一課長 中村恵一 課長
「すべて交通違反が原因というわけではないんですけども、そういう交通違反が原因というのはありますので、この切符が導入するから守ろうっていうんではなくて、ご自身のため、ご家族のため、相手のためというところで交通ルールを守っていただきたいと思います」
警察庁は5月24日まで、反則金の額についてパブリックコメントを募集した上、自転車の青切符について来年4月1日の施行を予定しています。
なお、酒酔い運転など、より危険性、反社会性の高い違反には適用されず、引き続き、刑事罰の対象となります。