長崎家庭裁判所は、長崎県内で起きた“少年による2つの事件”は『特別保存』に指定されておらず、保管期限を過ぎたために廃棄していたことを24日、明らかにしました。


廃棄されていたのは2003年『長崎市で当時 中学1年の少年が4歳の男の子を誘拐し、ビルから突き落として殺害した事件』と、2004年『佐世保市の小学校で小学6年の女子児童が同級生を殺害した』2つの事件記録です。
少年事件の記録の保管期限について裁判所では「史料的価値が高いもの」は永久保存することになっていますが、それ以外は「少年が26歳に達するまで」とされています。

長崎家庭裁判所が経緯を調べたところ──
▼ 2つの事件記録は『特別保存』に指定されていなかった
▼ 加害者の2人が26歳を超え、保管期限を過ぎたため内部手続きを経て廃棄処分された、ということです。

また『特別保存』に指定すべきかどうかについては「家庭裁判所内で検討された形跡がなかった」ということです。














