検事の取り調べで不適切な言動が指摘されているなか、最高検察庁は17日、起訴が見込まれる「在宅事件」の取り調べでも録音・録画を試行するよう全国の検察庁に通知しました。
一部の検事による取り調べで不適切な言動が明らかになり、適正化が求められています。
裁判員裁判の対象事件と検察による独自捜査事件では、逮捕・勾留された容疑者の取り調べで録音・録画が義務付けられています。
これまで検察庁は、逮捕・勾留された容疑者のほとんどの取り調べで録音・録画を実施する一方で、身柄を拘束せずに在宅のまま任意で捜査する「在宅事件」の容疑者への実施は限定的になっていました。
最高検察庁は17日、取り調べの録音・録画の対象を拡大し、起訴が見込まれる「在宅事件」の容疑者の取り調べについても、4月1日から積極的に試行するように全国の検察庁に通知しました。
最高検・山元裕史次長検事は「昨今、取り調べが問題視される事例が少なくないと認識している」としたうえで、「取り調べの適正化に資する取り組みの1つとして、録音・録画の試行の範囲を拡大することにした」としています。
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