顧客から預かった現金数千万円程度を着服したとして、十八親和銀行は28日、58歳の元行員が転籍先の会社から懲戒解雇処分となったと発表しました。
懲戒解雇処分を受けたのは、十八親和銀行の元行員でふくおかフィナンシャルグループの関連会社に勤務する58歳の男性です。
十八親和銀行によりますと、元行員は20年ほど前から、顧客から積立定期預金の名目で集金した現金を自身名義の預金口座に繰り返し振り込み、現金あわせて数千万円程度を着服したということです。着服額は最大5千万円としています。
先月中旬に客からの申し出を受けて内部調査を行ったところ、元行員の着服が判明。元行員は「生活費や借入金返済に充てた」と話しているということです。元行員は28日付けで関連会社から懲戒解雇処分となりました。
十八親和銀行は、今回の不祥事を厳粛に受け止め信頼回復に向けて全行をあげて取り組んでいくとコメントしています。