山梨県が全面敗訴した県有地をめぐる裁判で支払った1億4300万円の弁護士費用が違法に高いとして住民らが訴えた訴訟で、最高裁は17日までに住民側の上告を不受理としました。
住民側が敗訴した東京高裁の判決が確定しました。
この裁判は県と富士急行との県有地の賃貸借契約をめぐる訴訟で県が担当弁護士に、着手金として1億4300万円を支払ったのは違法に高いなどとして、住民グループが県に対し、長崎幸太郎知事か弁護士に同じ額を支払わせるよう求めていたものです。
1審の甲府地裁は県の着手金の算定方法は不合理ではないとし、長崎知事の裁量権の逸脱などの事実は認められないとして原告側の請求を棄却。
2審の東京高裁も1審判決を支持し、住民グループは上告していました。














