13歳の少女をわいせつ目的で誘拐したなどとして不同意性交等の罪などに問われていた男に、長崎地裁は14日、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、男は当時13歳だった少女が16歳未満でかつ5歳以上の年下であることを知りながら、2023年12月31日午後5時54分~2024年1月1日午前1時頃までの間、LINEで「明日、明後日どっちか空いてる??」「沢山イチャイチャしたい!笑」「付き合お!」などとメッセージを送信して自己の下に来るよう誘惑し、1日1日午前10時25分頃、鹿児島県内で合流して連れ去り県内で性交及び口腔性交をしたほか1月6日には性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求、
また別の当時15歳の少女が18歳に満たないと知りながら、専ら自己の性的欲望を満足させる目的で、2024年5月23日午前1時25分頃~午前3時8分頃までの間、被告人の家で唇に接吻をしたほか、23日午前3時半頃には長崎県内の広場でわいせつな行為をしたとして、わいせつ誘拐、不同意性交等、16歳未満の者に対する映像送信要求、長崎県少年保護育成条例違反の罪に問われています。
長崎地裁は起訴状記載の公訴事実を認定、被告の男はわいせつ目的だったことを否定していましたが、「主たる目的がわいせつ目的であることは明らか」としました。
また被告の男が被害者の供述と反して性交などについて一部否認していたことについても、自己の性的欲望を満足させる目的で行っており採用できないとしました。その上で結果は重大で動機に酌むべき事情はないとしました。
一方で被害者らとの間で示談が成立していること、父親が監督を約束していることなどを考慮し、最も長い執行猶予5年を設定し刑の執行を猶予することが相当として懲役3年執行猶予5年、猶予期間中の保護観察の有罪判決を言い渡しました。
裁判長は判決言い渡し後、「あなたが犯した罪に対する判断は懲役3年です。それだけ重いと理解して下さい。あなたは他者の立場に立って考える力を身につけることが必要です。性犯罪を2度と繰り返さないための指導プログラムも用意されています。被害者に絶対に接触しないこと。示談の中での約束でもありますが保護観察の約束としても守って下さい。今後しっかり社会の中で更生していくために、必要なことを指導してもらい手助けしてもらう、その指導をきちんと受けるようにしてください」と語りかけ、被告の男は涙を流しながら何度もうなずいていました。