交際相手の娘(当時16歳)と性交するなどしたとして、監護者性交等罪などに問われた無職の男(32)の上告審で、最高裁第一小法廷は、上告を棄却すると1月27日付で決定。松江地裁の判決・懲役6年が確定することになりました。
一審判決などによりますと、男は2023年、交際相手の娘(当時16歳)が自分との性交に応じるよう、交際相手である娘の母親を通じて説得させ性交したなどとしていました。
一審判決では、娘の母親とともに、男にも「監護者性交等罪」を適用。
「被告人は被害者の監護者ではないものの、監護者(実母)に対し、被告人との性交に応じさせるための娘の説得等を要求するなどし、共謀の上で被害者との性交を実現した事実経過が認められる。このように本件事案は、被告人が、客観的に、母親が娘を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて被害者と性交したもので、働きかけに当たって監護者の影響力を認識してこれを利用する意思であったことも明らか」などとし、男に懲役6年、交際相手である娘の母親に懲役5年の判決を言い渡しました。
弁護側は、男について、実際の親ではない被告が被害者と性交した場合は、監護者性交等罪の共同正犯は成立しないなどと主張し、控訴しましたが、広島高裁松江支部は控訴を棄却。その後、上告していました。
最高裁第一小法廷は1月27日付の決定の中で、「監護者の身分のない者でも、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者性交等罪の共同正犯が成立すると解するのが相当」と判断。
「被告人は当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の実母と意思を通じ、被告人との性交に応じるよう同実母から説得等された同児童と性交したというのであるから、被告人に監護者性交等罪の共同正犯が成立することは明らかである」などとし、裁判官5人全員一致の意見で棄却を決定しました。














