山梨県の長崎幸太郎知事の政治資金不記載問題をめぐり、不起訴処分を不服とした市民団体の申し立てに検察審査会は「不起訴が相当」とする議決をしました。
市民団体は「法律の不備で不起訴になったと理解し、告発した意味はあった」と主張しました。
この問題は長崎知事が自民党二階派から受け取った現金1182万円を政治資金収支報告書に記載しなかったものです。
市民団体は去年1月、政治資金規正法違反の疑いで刑事告発しましたが、東京地検は去年8月、嫌疑不十分で不起訴とし、市民団体が検察審査会に不服を申し立てていました。
市民団体は27日に記者会見し、検察審査会が「不起訴が相当」と議決したことを明らかにしました。
理由については「不起訴処分の裁定を覆すに足りる事由がないため」ですが、議決理由には市民感覚に沿う記述もあったとしています。
検察審査会(不起訴相当の議決理由)
「不記載・虚偽記載がされた際に法律上、責任の所在が明確にされず、刑事責任を問うことができないことになってしまう場合があることは市民感覚としていかにも不合理である」
「今後、適切な法改正により刑事責任を求めることができる法的仕組みとなるよう所望する」
不起訴相当の議決に市民団体は…。
市民団体 山本大志代表:
「法律が不備だから不起訴処分が相当になったと言えるのではないか。法的手続きは終わるわけだが、この問題がなかったことにされないように告発した意義はあったのではないか」
不起訴相当の議決に対し長崎知事は「公正な政治の実現のため、ご批判には真摯に向き合い、日々の改善を怠らず努力と研鑽を積み重ねます」というコメントを出しました。














