旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人に対する補償金支給法が17日施行されました。富山県は受付・相談窓口を設置し対応していきます。

1996年まで施行された「優生保護法」は、障害や病気を理由とした強制的な不妊手術を容認してきた法律で、去年7月最高裁が違憲だったとし、国に賠償を命じました。

17日、不妊手術を強いられた被害者への補償金支給法が施行され、各都道府県で補償金請求の受け付けが始まっています。

補償金は、不妊手術を強制された本人に1500万円、配偶者に500万円、本人や配偶者が亡くなっている場合は遺族が対象となります。

また、人工妊娠中絶手術を強いられた人には一時金として200万円を支給します。

請求期限は17日から5年間です。

富山県の統計では、1951年から1983年までに96件の強制不妊手術が行われたとありますが、詳しい資料は残されていません。

請求手続きにあたって希望があれば、無料で弁護士の支援も受けられます。

■受付窓口
電話=076-444-3525
FAX=076-444-3493
メール=akodomokatei@pref.toyama.lg.jp
受付時間:午前8時30分~12時00分、午後1時00分~5時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)