被告人の男に下された判決は…


裁判長
「被告人は証言台の前へ。」
「被告人を懲役3年に処する。未決拘留日数中40日をその刑に算入する。」

裁判長は、被告人は被害者の年齢を認識していて年齢ゆえの未熟さにつけ込み、脅迫や暴行はしていないものの、性欲のはけ口とした悪質で自己中心的な犯行だと指摘。法律を知らなかったとしても、刑事責任は重く、実刑は免れないなどと指摘しました。

一方で、被害者の母親との間で示談が成立していること、事実を認め反省の態度が伺えること、前科がないこと、被告人の父親が今後監督すると宣言していることなどの事情を考慮したと述べ、5年の求刑に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。