「戦後最大の人権侵害」と言われた旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された被害者に対する補償法が8日、国会で成立しました。

超党派の議員連盟がまとめた被害者らに対する補償法は8日、参議院の本会議で全会一致で可決・成立しました。

この補償法は旧優生保護法を巡る一連の訴訟に参加していない人を対象にしていて、不妊手術を強制された本人に1500万円、配偶者に500万円を補償するほか、妊娠の中絶手術を強いられた人には一時金として200万円を支給します。

補償法は来年1月に施行され、補償の請求期限は施行から5年間です。

旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた人は全国で2万5000人、宮城県内でも1400人に上るとされています。

旧優生保護法を巡っては今年7月、最高裁が国の賠償責任を認める判決を出したことを受け、県内で訴訟を起こした人たちの和解が進んでいます。県内で唯一和解に至っていない70代の女性が起こした裁判については、10月31日に再度和解協議が行われる予定です。