諫早湾干拓農地でリース契約を解除した後も農業を続けていた2社に対し、長崎県農業振興公社が土地の明け渡しと損害賠償を求めた裁判で、長崎地裁は5日、明け渡しと4,000万円余りの損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

この裁判は諫早湾干拓農地に入植する農業生産法人「マツオファーム」と「グリーンファーム」がリース契約終了後も農業を続けているとして長崎県農業振興公社が土地の明け渡しと損害賠償を求めたものです。



判決文によりますと、2社は2018年3月、5年ごとの契約更新の際に必要な書類を提出しなかったなどとして契約を解除。
2社は「権利の濫用や信義則違反に当たる」と主張していました。


5日の判決言い渡しで天川 博義 裁判長は、公社のマツオファームへの対応に対し、2社の主張を支持した一方で、『賃借料相当額の不払いを継続していた』として土地の明け渡しと、およそ4,660万円の損害賠償を命じました。

被告側は「断じて受け入れることはできない」として控訴する方針です。