陸上自衛隊松山駐屯地は、同僚から集めた物品購入費を横領するなどした男性隊員を、17日付けで懲戒免職処分にしたと発表しました。
松山駐屯地によりますと、懲戒免職処分を受けたのは22歳の男性2等陸士で、去年11月、同僚7人から集金したジャージの購入費の一部3万2500円を横領したということです。
横領の2日後、男性陸士本人が「お金の一部を紛失した」と申し出、松山駐屯地が調査した結果、今回の事態が発覚。
「交友費が欲しくてやった」と認めたうえで、全額、弁済したということです。
さらに、今年3月には自分名義の口座情報を他人に譲り渡していたことも警察からの連絡で判明、これらの不祥事に対し鳥生浩成2等陸佐は「今後さらなる服務指導の徹底を図り再発防止に努める」とコメントしています。
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