一方、住民税の場合、6月分は徴収されず、去年の所得に応じた住民税の額から1万円を減税。
残りの住民税を来年5月までの11回に分けて納める仕組みとなっています。
こうした中、1つの疑問が…。
税額が減税額に満たない場合は、どのように減税されるのでしょうか。
米子市 市民税課 担当者
「減税ができる額に、所得税や住民税の税額が満たない方、減税しきれない方については、その差額を給付金という形で支給することになっています」
一方、住民税の場合、6月分は徴収されず、去年の所得に応じた住民税の額から1万円を減税。
残りの住民税を来年5月までの11回に分けて納める仕組みとなっています。
こうした中、1つの疑問が…。
税額が減税額に満たない場合は、どのように減税されるのでしょうか。
米子市 市民税課 担当者
「減税ができる額に、所得税や住民税の税額が満たない方、減税しきれない方については、その差額を給付金という形で支給することになっています」





