子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認する「日本版DBS」制度の創設などを盛り込んだ法律が成立したことを受け、制度の創設を提言してきたNPO法人などが記者会見を行い、対象となる性犯罪歴の範囲が不十分だなどとして、引き続き議論が必要だと訴えました。
きょう成立した法律では、学校や保育所に対し、子どもと接する仕事に就く人について性犯罪歴を確認するよう義務づけ、「前科」があった場合には直接子どもと関わる業務を担当させないことなどが盛り込まれています。
7年前から「日本版DBS」制度の創設を訴えてきたNPO法人は、法律ができたことを「大きな一歩」だと評価したうえで、小児性犯罪で有罪が確定するのはごく一部だとして、対象となるのが前科だけでは不十分だと指摘しました。
NPO法人フローレンス 赤坂緑 代表理事
「前科だけではなくて、起訴猶予なども対象とするということを今後の課題として、引き続き検討していただきたいというふうに考えております」
また、法律では性犯罪歴がなくても「性加害のおそれ」がある場合には配置転換などの対応策をとることを事業者に求めていて、政府は法律の施行までにガイドラインを作成することとしています。
赤坂代表理事は「事業者側に過度な負担がかからないようにガイドラインを整えてほしい」と訴えました。
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