ICJ=国際司法裁判所がイスラエルに対し、暫定的な措置としてガザ地区南部ラファでの攻撃を直ちに停止するよう命じたことについて林官房長官は、「当事国を法的に拘束するものであり誠実に履行されるべきもの」と述べイスラエルは従うべきとの考えを示しました。
林官房長官
「国連の主要な司法機関であるICJの暫定措置命令は当事国を法的に拘束するものであり、誠実に履行されるべきものであります。我が国としては、ガザにおける危機的な人道状況を深刻に懸念しております」
林官房長官は、午後の会見でこのように述べ、ICJのイスラエルに対する命令について「従うべき」との考えを示しました。
また、日本政府として「人道状況の改善や事態の早期に沈滞化に向け引き続き外交努力を粘り強く積極的に行っていく」と強調しました。
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