これまで会社の社長などの住所が記載されていた商業登記について、今年10月から会社側が希望すれば非公開にできることになりました。
商業登記をめぐっては、これまで会社法で、代表取締役などの名前と住所が記載されていましたが、きょう省令が改正され、会社代表の住所について、希望すれば市区町村までを記載し、町名や番地などを非公開にできるようになりました。施行は10月1日の予定です。
住所の公開については、プライバシー保護の観点などから問題視する声が上がっていました。
一方で、責任者の情報が公開されないと、会社から被害を受けた消費者が訴訟を起こしたり、債権者がお金を回収したりすることが難しくなることが懸念されています。
こうした懸念から法務省は、申請時に一定の証明書類の提出を求めるほか、本店が登記された場所に確認できない場合などには、登記官の職権で非公開を終了させることも盛り込みました。
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