山梨県忍野村にある陸上自衛隊の北富士駐屯地に所属していた自衛隊員が同僚の口座から現金およそ18万円を盗んだとして懲戒免職処分となりました。

北富士駐屯地 

8日付で懲戒免職処分となったのは東部方面特科連隊に所属していた21歳の男性陸士長です。

北富士駐屯地によりますと、陸士長は去年5月と7月の2回同僚隊員の財布からキャッシュカードを盗み、同僚隊員の口座から合わせて現金17万7000円を不正に引き出したということです。

陸士長は過去にこの同僚隊員から金を借りていて、その際同僚隊員がキャッシュカードを渡し、暗証番号を伝えていました。

去年8月、同僚隊員から被害の報告があり、陸上自衛隊の警務隊が調査を進めたところ陸士長の関与が浮上しました。

警務隊の聞き取りに対し陸士長は「金銭の欲しさのためやった」と話しているということです。

現金17万7000円は返還され、和解も成立していて、東部方面特科連隊長の水越洋光一等陸佐は「誠に遺憾であり、今後これまで以上に隊員に対する指導教育を徹底し再発防止に努めて参る所存です」とコメントしています。