小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人に健康被害が出ている問題で、武見厚生労働大臣は機能性表示食品による健康被害が生じた場合に報告の義務がないことについて、「新たなルール化は当然必要」という認識を示しました。
機能性表示食品については、健康被害が生じた場合に企業が国に対し報告する法的な義務はありません。
小林製薬は今年1月中旬に最初に健康被害を把握してから国に報告するまでに2か月以上がかかっていました。
武見厚生労働大臣はきょうの衆議院厚生労働委員会で、制度の見直しが必要だという考えを示しました。
武見厚労大臣
「(報告義務がないのは)明らかに弱いと思います。従って、この新たなルール化というものは当然に必要とされると思います」
その上で、機能性表示食品を所管する消費者庁と連携して今後のルールのあり方を議論する必要があると述べました。
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