同僚隊員の財布から現金11万円以上を盗んだとして、陸上自衛隊滝ケ原駐屯地に所属する女性隊員が免職の懲戒処分を受けるなど、静岡県内で14人の自衛官が懲戒処分を受けました。
免職の懲戒処分を受けたのは、滝ケ原駐屯地普通科教導連隊に所属する1等陸士の女性隊員(22)です。女性隊員は2021年5月から11月ごろまでの間、駐屯地の寮で同僚隊員の財布から、少なくとも現金11万円以上を盗むなどしました。女性隊員は「金欲しさでやってしまった」と話しているということです。
このほか、2021年11月、駐屯地内で隊員の財布から現金2万円を盗むなどして、男性隊員(25)が免職処分。2022年10月には、20代の男性隊員が訓練中に口論になり、演習場で先輩隊員を殴り、全治1か月のけがさせたとして、停職12か月の処分を受けるなど、滝ケ原駐屯地ではあわせて5人に対し、懲戒処分を行いました。
また、陸上自衛隊富士駐屯地では、業務中に酒を飲んだ男性隊員5人など、あわせて9人が停職の処分を受けました。
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