食料安全保障を強化する「食料・農業・農村基本法」の改正案がきょう、衆議院で審議入りしました。
「食料・農業・農村基本法」は“農政の憲法”とも呼ばれ、1999年に制定されましたが、ロシアによるウクライナ侵攻や地球温暖化の進行など、世界的に食料情勢が不安定化していることを受け、およそ25年が経ち、はじめての改正となります。
改正案には、▼人口減少に伴い需要の減少が見込まれる中、国内の生産基盤を保つため海外への輸出を拡大する方針や、▼農産物・農業資材の安定的な輸入の確保などが盛り込まれています。
また、今回新たに盛り込まれる対策法案には、米や小麦などが不足する食料危機の際に政府が農家に増産計画の届け出を指示でき、それに従わない場合は20万円以下の罰金を科すことになっています。
立憲民主党 神谷裕 衆院議員
「計画を出さなければ罰金ということには、農村現場からも怒りと反発の声が上がっております。あえて生産者にまで罰金を課すことについて、総理はどのようにお考えなのか」
岸田総理
「この措置は、計画どおりに生産を行わないことに対するペナルティーではなく、国民生活等に実態上の支障が生じている事態において、目的達成のために必要最小限の措置として、計画の届出自体を担保するためのものであり、事業者の方々に御理解をいただきたい」
政府・与党は、いまの国会での成立をめざす方針です。
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