富山市で同居するベトナム人技能実習生を殺害したうえ遺体を遺棄した罪などに問われたベトナム国籍の男に21日、富山地裁は懲役10年の判決を言い渡しました。


殺人や死体遺棄などの罪で判決を受けたのはベトナム国籍のゴ・コン・ミン被告(23)です。判決によりますと、ゴ被告は2020年、富山市にある自宅アパートで同居していたベトナム人技能実習生の首などを包丁で刺して殺害したうえ、その遺体をアパートの側溝に遺棄したとされています。

裁判では被告に殺意があったかどうかと、正当防衛の成立するかどうかが争点となっていて、21日の判決公判で富山地裁の細野高広裁判長は「人体の重要な部分である首を狙って深く突き刺している」として被告の殺意を認めました。

また「直前に被害者は被告に対し、金属製のヘラで数回攻撃していて重いけがをする危険性もあったが、身を守るのに包丁で突き刺す必要はない」と指摘。被告には「正当防衛」ではなく「過剰防衛」が成立するとして検察側の懲役18年の求刑に対し、懲役10年の判決を言い渡しました。

被告の弁護人は「控訴については内容を精査したうえで本人と相談して決める」としています。