山梨県有地の賃貸借契約をめぐる訴訟で長崎幸太郎知事が弁護士に着手金として支払った1億4300万円は違法などとして市民グループが返還などを求めた裁判は20日に判決が言い渡されました。
甲府地裁は着手金の算定方法は不合理ではないとして原告側の訴えを棄却し、裁判は山梨県側が勝訴しました。

この裁判は県と富士急行との県有地の賃貸借契約をめぐる訴訟で県が担当弁護士に、着手金として1億4300万円を支払ったのは違法などとして、市民グループが県に対し、知事か弁護士に同じ額を支払わせるよう求めたものです。

20日の判決で甲府地裁の新田和憲裁判長は県の着手金の算定方法は不合理ではないとしました。

そのうえで原告側が主張した長崎知事の裁量権の逸脱などの事実は認められないとして原告側の請求を棄却しました。

県側勝訴の判決に原告側は県民の利益を損なったと批判し控訴する考えです。

市民グループ 山本大志さん:
「東京高裁で私たちの正当性を主張して必ずや勝訴を勝ち取りたい」

一方、県は「県の主張が全面的に認められたことは当然の結果として受け止めております」というコメントを出しました。

県有地問題の弁護士費用をめぐっては、6600万円の委託費の返還を求める住民訴訟が20日に結審し、4月23日に判決が言い渡されます。