政治団体が寄付やパーティーで集めた収入は政治資金として税金はかかりません。
しかし、政治資金収支報告書に記載しなかった場合は…







税理士 飯島正樹さん:
「(報告書不記載は)原則としては政治資金としての取り扱いができない。つまり支出側でも不記載になっている。頂いた側でも不記載をしてるという状態では政治資金規正法の上では政治資金にはなりませんので、個人の所得課税が出てくるのではないか。所得税の区分では雑所得という事になろうかと思います」



キックバックされたお金を政治活動以外に使った場合、課税の対象となる可能性を指摘しています。





税理士 飯島正樹さん:
「個人的に費消したという場合には(政治活動として)経費には認められないはずです」「今回は非常にレアなケースが多発しているわけですけれども、最終的には課税庁の判断になろうかと思います」