部下の隊員を指導する際、胸ぐらをつかんで転倒させけがをさせるパワーハラスメントを行ったとして、陸上自衛隊北富士駐屯地に所属する26歳の自衛官が停職3か月の懲戒処分となりました。

懲戒処分となったのは陸上自衛隊北富士駐屯地の東部方面特科連隊に所属する26歳の男性3等陸曹です。

自衛隊によりますと3等陸曹は2021年7月、教場で部下の隊員1人を指導する際、胸ぐらをつかんで転倒させ全治1週間のけがをさせました。

北富士駐屯地はこの行為がパワーハラスメントに該当すると判断し、3等陸曹を26日付で停職3か月の懲戒処分としました。

3等陸曹は聞き取りに対し「感情的になってしまった」と話しているということです。

東部方面特科連隊の富永将文隊長は「パワーハラスメント防止に関する教育・指導を徹底し、再発防止に努める」とコメントしています。