富士急行との県有地の賃料をめぐる裁判で全面敗訴した県が、12月28日に東京高裁に控訴しました。

県が富士急行に貸している山中湖村の県有地を巡っては、甲府地裁の判決で契約は違法無効などとした県の主張が退けられ、県が全面的に敗訴しています。

そして27日の県議会で控訴することが賛成多数で可決され、翌28日に県は東京高裁に控訴しました。

県は「請求内容が実現するよう対応したい」としています。


富士急行は「控訴で県は新たに多額の裁判費用を負担し、県民の利益に資するものとは到底考えられない。賃借権は適法で有効だと主張し、正当性を明らかにしたい」とコメントしています。







