県を訴えた富士急行。
発端は県有地の賃貸借契約を巡る県と富士急行の裁判で、裁判は県が全面敗訴して契約の有効性が認められました。
しかし、裁判のあと県は県有地で富士急行が行う別荘事業で必要な増改築など61件の手続きについて承諾料の支払いを求め、2024年2月以降、申請を承認せず保留していました。
県を訴えた富士急行。
発端は県有地の賃貸借契約を巡る県と富士急行の裁判で、裁判は県が全面敗訴して契約の有効性が認められました。
しかし、裁判のあと県は県有地で富士急行が行う別荘事業で必要な増改築など61件の手続きについて承諾料の支払いを求め、2024年2月以降、申請を承認せず保留していました。







